2022年4月22日に山口県阿武町は新型コロナウイルス対策とした政府の住民税非課税世帯への10万円給付で、申請があった463世帯分計4630万円を誤って1世帯に振り込んでしまったことが話題になっていますね。

 

誤送金の4630万円は誰に?コロナ給付金の返金拒否したら罪になる?

 

普通の感覚だと、間違って振り込まれたお金だから返そうとなると思うんですが...

 

どうやら、そうも行かない様ですね...

 

今回はこの問題について調べてみます。

 

誤送金された原因は?

 

誤送金は誰に?

 

誤送金は返金されない?

 

返金しない場合は罪になる?

 

など疑問点を調査してみました。

 

是非、最後までご覧ください。

 

誤送金4630万円を使い込んだ田口翔容疑者逮捕

 

【追記】2022年5月19日

 

2022年5月18日に誤って振り込まれた4630万円を使い込んだとして田口翔容疑者(24歳)が「電子計算機使用詐欺罪」の罪で逮捕されました。

 

ネットカジノで全額を使い切ったと供述しているようです。

 

誤送金と知りながら使い込んでいるので逮捕は当然のことですが、4650万円全額が取り戻せるのか今後の動きに注目ですね。

 

誤送金された4630万円の9割回収

 

【追記】2022年6月1日

 

電子計算機使用詐欺容疑で逮捕された田口翔容疑者(24)が給付金を出金した決済代行会社3社から4630万円の約9割の4300万円が回収されました。

町の代理人を務める中山修身弁護士によると、町は田口容疑者が滞納した税金の徴収手続きに着目し、3社の銀行口座の差し押さえ・取り立て処分を実施。これを受けて、3社は5月20日、町の口座に約4300万円を振り込んだ。

決算代行会社も余計なところまで調べられると都合が悪いと思ったのでしょうかね...

 

今回の田口翔容疑者の犯行のように逃げきれないということが実例として証明できたことは良かったのではないでしょうか。

 

いずれにせよ、町民のお金が回収されたことで一安心ですね。

 

今後、この様なミスが起きないように対策をしっかりとしてもらいたいものです。

 

 

誤送金された原因は?

 

何故、4630万円もの大金が誤送金されたのか調べてみました。

 


山口県阿武町の職が新型コロナウイルス対策とした政府の住民税非課税世帯への10万円給付給付の申請があった463世帯の各指定口座に10万円が振り込まれるように出納室の職員が4月1日、申請者の名簿データを銀行に渡して手続きをしました。

 

しかし、同じ職員が同6日、庁内の出納処理で印刷した1世帯しか表記されていない振込依頼書を誤って銀行に提出したため、その世帯に正規の10万円とは別に463世帯分が振り込まれてしまいました。

 

山口県阿武町の職員の手続きミスで全世帯分を1世帯にまとめて振り込んでしまったんですね。

 

4630万円も振り込まれた住民も通帳を見て、さぞビックリしたことでしょうね。

 

私なら腰ぬかしちゃいますね~(笑)

 

 

誤送金された4630万円は誰に?

 

*【追記】2022年5月13日 誤送金を受け取った相手が公表されました。

 

田口翔さん24歳の男性です。

 


この男性は、町の「空き家バンク」制度を利用して県内の別の地域から移住し、県内の店で働きながら一人暮らしをしていたそうです。

 

現在は勤務先も退職して所在不明で、連絡がつかない状態です。

 

自治体も訴訟に踏み切りましたね。

 

4630万円もの大金を受け取った方は誰なのかは特定はできませんでしたが、山口県阿武町内の住民であることは間違いないですね。

 

当初、誤送金を受け取った町民は返金の意思を示していたようですが、その後、連絡が取れなくなり、同21日夜に職員が接触できた際、町民は「もう既に金は動かしている。もう元には戻せない。逃げることはしません。罪は償います」と話していました。

 

振り込まれた直後は返金しようと思っていたのに、誰かに知恵を入れられてしまったんですかね。

 

普通なら返金に応じると思うんですけど...

 

『罪は償います』って、犯罪だと分かっていての行為なんですね。

 

阿武町の人口は3,463人なので、町内ですぐに特定されてしまうんじゃないですかね。

 

 

 

誤送金を返金するには

 

誤送金を返金する手続きとして「組戻し」という手続きがありました。

 

組み戻しとは

 

金融機関に対して資金を返却するように求める手続きです。

ただし、一度振り込まれたお金は「間違いだった」という理由だけで、金融機関側が勝手に取り戻すことができません。

組戻しを依頼すると、金融機関が振込先の口座名義人に「誤振り込みされたお金を振り込み依頼主に返却しても良いか」と連絡を取り、了承を得たうえで返金されます

 

今回のように受取人が拒否をしているので「組戻し」の手続きを行うことはできそうにないですね。

 

 

返金しないと罪になる?

 

このまま誤送金4630万円を受け取った町民が返金せずにいた場合は罪になるのか気になりますね。

 

町は警察や弁護士に相談して告訴も視野に入れているとのことです。

 

不当利得を得た受益者は、民法第703条の定めにより「その利益の存する限度において返還する義務を負う」ことになるとありました。

 

町民の住所や名前は町も把握しているので裁判は可能ですね。

 

しかし、調べてみると刑事告訴をしても相手に刑罰を与えるだけで、返金には直接結びつかないよううです。

 

おそらく、それを知っていた誰かがそのような知恵を吹き込んだのでしょうね。

 

だから、『罪は償います』と言っているんですね。

 

何の罪?

 

誤振り込みを受けたお金をATMで引き出す行為は、金融機関の占有を侵害するとして刑法第235条の「窃盗罪」が成立する可能性があるようです。

 

また、現金の移動がなくとも、誤振り込みを受けたことを知りながら口座間で資金を移動させれば、刑法第246条の2の「電子計算機使用詐欺罪」が適用される可能性もあるようです。

 

窃盗罪 10年以下の懲役又は50万以下の罰金
電子計算機使用詐欺罪 10年以下の懲役

 

どちらの罪を課せられても、4630万円が手に入れば軽いもんとでも思ったのでしょうか...

 

 

誤送金の4630万円は誰に?コロナ給付金の返金拒否したら罪になる? まとめ

 

以上、今回は『誤送金の4630万円は誰に?コロナ給付金の返金拒否したら罪になる?』についてまとめてみました。

 

まとめ
  • 山口県阿武町の職員が誤って新型コロナの給付金4630万円を1世帯に誤送金した
  • 当初は、受け取った町民は返金の意思を示していたが、その後、返金拒否をしているため「組戻し」の手続きができない
  • 4630万円を受け取ったのは田口翔さん24歳の男性
  • 町は告訴の手続きも視野にいれている
  • 町は訴訟の手続きを進めている
  • 返金しなければ、「窃盗罪」もしくは「電子計算機使用詐欺罪」の可能性あり
  • 罪を課せても直接返金には結びつかない可能性が高い

 

このまま4630万円を受け取った町民の方も刑事告訴により罪人になってしまう可能性が高いので早く返金に応じた方がいいと思いますね。

 

逃げ切ったとしても肩身の狭い生活になってしまうのではないでしょうか。

 

そもそも、その誤送金された4630万円はみんなから徴収されている税金で新型コロナで困っている人のための給付金すから...

 

この件は今後も注目していきたいと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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