最近、電動キックボードに乗ってる若者を街でよく見かけませんか~?
なんか、気軽に乗れて便利そうですよね~
と、言うことで今回は『電動キックボード』に注目してみました。
公道走行は可能なの?
免許不要なの?
交通ルールは?
など、疑問を解消してみたいと思います。
是非、最後までお付き合いお願いします。
もくじ
電動キックボードとは?
先ずは、そもそも『電動キックボード』とはどんな乗り物なのか、特に中高年の方なんかは知らない人も多いのではないのでしょうか?
実は、私もよく知りませんでした(笑)
簡単に言うと、キックボードに原動機(電動モーター)を装備したもので、電動キックスケーターとも呼ばれる立った状態で運転する乗り物でした。
折りたたみも出来て、持ち運びも可能なので気軽に扱うことができるので、移動手段として人気がでそうですね。
電動キックボードの現行法は?
気軽に乗れそうな電動キックボードですが、現時点では道路交通法に基づいて使用する必要があります。
取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する電動キックボードは、原付一種に該当します。
そのため現行法では、原付一種と同じ交通ルールを守る必要があります。
知らずに乗ってしまってる人もいるかもしれませんね。
ヘルメットの着用
ナンバープレートの装着
車道通行(歩道の通行は不可)
保安基準に適応した保安部品を装備(ブレーキ、前照灯、バックミラーなど)
自賠責保険の加入
これらを守らないと道路交通法違反で
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 免許停止処分
など意外に痛い罰則が適用されることになります。
歩道を走ったり、赤信号も止まらない、逆走するなどNGですよ~
ノーヘルもたまに見かけますが当然NG!
電動キックボードの公道走行が免許不要に
警察庁の検討会は23日、電動キックボードの規制を緩和する最終報告をまとめました。
性能上、最高速度が20キロ以下であれば自転車と同様の扱いになるとのことです。(性能がそれ以上は現行法と変わらず)
これにより免許なしで乗れるようになります。
免許がいらないとなるとさらに利用者が増えそうですね。
ただし、16歳未満の運転は禁じられます。
走行に関しては、車道のほか自転車専用レーンや自転車道を走ることも認められることになります。
歩道は原則禁止ですが、最高速度6キロ以下に制御できるなどの要件を満たせば走れるようになるとのことです。
ヘルメットの着用は努力義務になるので、ノーヘルでも大丈夫ですね。
安全を考えればヘルメットは着用したいところですね。
自賠責保険は現行法と同様に加入が必要になります。
ナンバープレートの取り付けも必要で、軽自動車税も納めることになります。
これらを盛り込んだ道路交通法の改正案を来年の通常国会に提出する方針とのことでした。
改正法が施行されるのはいつ頃になるのかはまだわかりません。
電動キックボードの公道走行が免許不要!ルールをシンプルにまとめたのまとめ
今回は、電動キックボードの公道走行が免許不要!ルールをシンプルにまとめてみました。
2021年12月現在では、原付バイクと同じ扱いなので原付免許が必要でヘルメットの着用もしなければならない。
走行も車道通行のみ。
改正法案が来年の通常国会に提出され可決されると以下のように緩和される。
*性能上、最高速度20キロ以下の電動キックボードに限り
- 免許不要でヘルメットの着用も不要。(16歳以下の運転は禁止)
- 自転車専用レーン、自転車道の走行も可能
- 時速6キロ以下に制御出来れば歩道の走行も可能
『電動キックボード』は
駐車場もいらない
持ち運びもできる
環境にやさしい
コスパがいい
とにかく利用しやすい!
しっかりルールを守って安全に使用すれば今の時代に合った便利な移動手段になりますね。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。